2018.10.17
水道工事申請に必要な書類について
水道の工事って給水と排水で別々に行う必要があるんですね。
申請用の書類も図面の書き方も全部違うし覚えることが多すぎててんてこ舞いです。
申請用の書類も図面の書き方も全部違うし覚えることが多すぎててんてこ舞いです。

「水道工事申請」に必要な書類
「水道工事申請」について流れを教えてもらったので、今回は、工事の申請に「必要な書類」について、教えてもらいました。
○必ず提出する書類
・工事申込書
いつ、どこで誰が工事をするのか等記入行う申請書。
給水工事であれば、「給水装置申請書」。
排水工事であれば「排水設備等(新・変更)申請書」などの名前が付けられています。
・平面図(立面図)
どんな家に器具を風取り付けるのかを図面で表します。
市町村によって器具のシンボルや、管の書き方が大きく異なります。
その時に申請する地域に合わせた書き方が必要になってきます。
また、立面図という配管の立ち上がりなどがわかる図面も求められる地域もあります。
事前に確認をしておきます。
・位置図
どこを工事するのか、周辺の地図の工場場所にマークをつけておく図面です。
地域によっては、ここにメーターなどを書き込むケースもあります。
○必ず提出する書類
・工事申込書
いつ、どこで誰が工事をするのか等記入行う申請書。
給水工事であれば、「給水装置申請書」。
排水工事であれば「排水設備等(新・変更)申請書」などの名前が付けられています。
・平面図(立面図)
どんな家に器具を風取り付けるのかを図面で表します。
市町村によって器具のシンボルや、管の書き方が大きく異なります。
その時に申請する地域に合わせた書き方が必要になってきます。
また、立面図という配管の立ち上がりなどがわかる図面も求められる地域もあります。
事前に確認をしておきます。
・位置図
どこを工事するのか、周辺の地図の工場場所にマークをつけておく図面です。
地域によっては、ここにメーターなどを書き込むケースもあります。
その他、必要に応じて提出する書類(一部抜粋)
○「道路占用許可申請書」、「道路使用許可申請書」
工事をする際に道路を一部でも塞がなくてはいけない時に提出する申請書になります。
○「道路占用許可申請書」
工事を行う道路のメンテナンスを行っている団体に提出します。
例えば、国道であれば国土交通省。県道であれば県の道路管理事務所に提出します。
○「道路使用許可申請書」
工事を行う道路の交通・安全管理を行っている所轄警察署に提出します。
○「土地使用承諾書」、「分岐承諾書」、「家屋所有者承諾書」
各地域で「同意書」や「確認書類」とも呼び名が変わります。
工事をする時に、申込をした人が所有していない土地や建物や給水管に手を加えなければならない場合に、それぞれの所有者から許可をいただく書類です。
上記の工事申込書に統合されている場合もあります。
次回は、「インストールして初めて水匠を使ってみる」
(第4回につづく)
工事をする際に道路を一部でも塞がなくてはいけない時に提出する申請書になります。
○「道路占用許可申請書」
工事を行う道路のメンテナンスを行っている団体に提出します。
例えば、国道であれば国土交通省。県道であれば県の道路管理事務所に提出します。
○「道路使用許可申請書」
工事を行う道路の交通・安全管理を行っている所轄警察署に提出します。
○「土地使用承諾書」、「分岐承諾書」、「家屋所有者承諾書」
各地域で「同意書」や「確認書類」とも呼び名が変わります。
工事をする時に、申込をした人が所有していない土地や建物や給水管に手を加えなければならない場合に、それぞれの所有者から許可をいただく書類です。
上記の工事申込書に統合されている場合もあります。
次回は、「インストールして初めて水匠を使ってみる」
(第4回につづく)