2019.03.25
公共下水切替工事について
住んでいる地域に公共下水道が整備されたら、利用者(水道利用者・所有者等)は、公共下水道に切り替える工事が必要となる。新たに公共下水道の供用開始区域になると、供用開始の日から規定年数内※1に公共下水に切り替えなければいけないと水道法で決まっている。※1)多くの地方自治体で浄化槽は1年以内、くみ取りは3年以内

切替工事は、利用者の方で、切替え工事業者を探して、依頼を行なう流れになっている。公共下水切替工事(接続工事)は、それぞれの自治体の指定する排水設備指定工事業者でなければ施工できない。それ以外の業者による工事は、違反工事となる。この辺りは、給水工事と同じ。
ここからが、私がANDES水匠を使う排水設備の申請業務に関係してくるところ。
公共下水切替工事とは、どんな工事かというと・・・
例えば、戸建て住宅の場合には、浄化槽や汲み取り式のトイレを廃止して、公共下水道に接続する工事。
浄化槽を使っていてトイレが水洗になっている場合でも、浄化槽は、浄化槽内で処理し、溝などに流しているものなので、直接公共下水道に流すように工事する必要がある。
ここからが、私がANDES水匠を使う排水設備の申請業務に関係してくるところ。
公共下水切替工事とは、どんな工事かというと・・・
例えば、戸建て住宅の場合には、浄化槽や汲み取り式のトイレを廃止して、公共下水道に接続する工事。
浄化槽を使っていてトイレが水洗になっている場合でも、浄化槽は、浄化槽内で処理し、溝などに流しているものなので、直接公共下水道に流すように工事する必要がある。
公共下水切替工事の大まかな流れ
①水道事業者から下水道の供用開始
②利用者は、工事業者へ排水設備の工事の申込み(指定工事業者しか施工できない)
③排水設備工事の申請(工事契約が成立すると、水道事業者に指定工事業者が提出する)
④水道事業者が書類の審査を行なう
⑤下水道切替工事を施工
⑥工事の完了(指定工事業者が完了届けの提出)
⑦水道事業者による完了検査(完了検査に合格すると検査済証が交付される)
⑧使用開始
このような流れで、下水道が利用できるようになる。(水道事業者により違いはあり)
蛇口をひねるといつでも綺麗な水が供給され、お風呂やトイレなどの排水は、下水道を通って目にすることなく処理されて衛生的な生活を送ることが出来ている。
上下水道が私たちの当たり前と思っている快適で安全な生活の一端を担っていることを忘れないようにヽ(*^^*)ノ
②利用者は、工事業者へ排水設備の工事の申込み(指定工事業者しか施工できない)
③排水設備工事の申請(工事契約が成立すると、水道事業者に指定工事業者が提出する)
④水道事業者が書類の審査を行なう
⑤下水道切替工事を施工
⑥工事の完了(指定工事業者が完了届けの提出)
⑦水道事業者による完了検査(完了検査に合格すると検査済証が交付される)
⑧使用開始
このような流れで、下水道が利用できるようになる。(水道事業者により違いはあり)
蛇口をひねるといつでも綺麗な水が供給され、お風呂やトイレなどの排水は、下水道を通って目にすることなく処理されて衛生的な生活を送ることが出来ている。
上下水道が私たちの当たり前と思っている快適で安全な生活の一端を担っていることを忘れないようにヽ(*^^*)ノ