ANDES電匠コラム
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電気工作物ってなに?種類について解説!

電気工作物ってなに?種類について解説!
電気工事に携わる方が耳にすることの多い「電気工作物」ですが、電気工作物の概要や種類について問われると、上手く説明できないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?電気工作物は、電気を供給するために欠かせない存在であり、その種類や用途は、電圧などの各基準によって複数に分類されています。そのため、電気工作物に関する工事に携わる際は、それぞれの概要や種類を適切に理解しておく必要があります。

そこで今回は、電気工作物の種類とそれぞれの役割について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

「電気工作物」とは

電気工作物とは、電気供給に必要な発電所、変電所、屋内配線、受電設備などといった設備を、総称したものを指します。
これは、電気工事の適正化に向けて制定された電気事業法において規定されている、公式的な呼称です。また、電気工作物の種類を大きく分類すると、事業用電気工作物、一般電気工作物、自家用電気工作物に分けられます。それぞれの設置場所や使用方法は異なりますが、設置に際しては技術基準が設けられているため、その基準に合わせた適切な設置工事が必要です。そのため、必ず電気工作物に関する専門的知識・技術を有した電気工事会社が、工事を行わなければなりません。

また、電気機械や発電所のような電気と直接関連があるものに限らず、電気を供給するための水路や管路であっても、定義としては電気工作物に当てはまります。もし、この電気工作物がなくなれば、私たちが日常生活で当たり前のように使用している電気を正常に利用することが不可能になってしまいます。電気工作物は、電気を適切に利用するために必要不可欠な存在といえるでしょう。

事業用電気工作物について

事業用電気工作物とは、一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業の3事業を営んでいる事業者が、電気を供給するために必要とする電気工作物を指します。
具体的には、日本各地にある電力会社が住宅、店舗、施設、工場などで使用する電気を供給するために利用する、大規模な変電所や発電所がその対象になります。事業用電気工作物と定義づけるための条件は、需要に合わせた直接的な供給であること、一般電気事業者に対して供給する際の電力は合計で200万KW以上、その内半分以上を供給することなど、非常に細かな条件をクリアしなければなりません。

また、多くの人々や場所に電気を供給する設備が事業用電気工作物であるため、電気事業法上の保安規定に基づき、安全管理を担う主任技術者の配置を行うことが義務付けられています。なお、事業用電気工作物は太陽・風力・水力・内燃力・燃料電池発電設備も対象となりますが、小出力発電設備に限ります。

自家用電気工作物について

事業用電気工作物のような電気事業への使途ではなく、600Vを超える電圧受電を電力会社から行っている場合に使用する設備や施設は、全て自家用電気工作物です。

この自家用電気工作物の使用場所は、学校や工場、施設、病院などが該当し、自家用電気工作物の所有者の多くは個人、団体、法人となっています。病院や公共施設は日々多くの人々が利用するため、万一停電が起こった場合に活用される発電機などの自家用電気工作物は、いざという時に使用できないと混乱を招いてしまうでしょう。そのため、自家用電気工作物を安全に利用することを目的とした保有者の自己責任による定期点検が、法により義務付けられています。

一般用電気工作物について

一般電気工作物とは、600V以下の低圧電気設備を指します。

例えば、住宅やコンビニエンスストアなどの小規模店舗内の照明、その他の電気機器にもよく利用されています。近年では、小規模店舗における電気容量が増え続けているため、一般電気工作物は欠かすことのできない存在といえるでしょう。
また、一般電気工作物の電気工事は、主に住宅の新築時や店舗オープン時の受電設備設置、電気配線工事などで高いニーズがあります。対象物は600V以下と低電圧であること、また同一域内で受電されるという点からも、比較的安全性が高く、第二種電気工事士が工事に対応できるということも大きな特徴です。ただし、条件によっては自家用電気工作物に分類される場合もあるため、第二種電気工事士が対応できないケースもあります。また、仮に600V以上の高電圧で受電しているものであっても、50kW未満の受電能力である場合は一般用電気工作物に分類されるため、注意が必要です。

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