ANDES電匠コラム
電気設備CAD 「ANDES電匠」のコラムです。
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電気工事事業者登録の分類について

電気工事事業者登録の分類について
軽微な電気工事以外の施工に携わる場合には、電気工事業法に基づき電気工事事業者登録を行う必要があります。
多くの電気工事会社において、取り扱う電気工作物の電圧が600V以下であることや、変更・接続工事を中心とした軽微な電気工事の範囲を超えてしまう可能性が高いため、登録が必要になる場合が多いでしょう。この電気工事事業者登録を行うと登録事業者として認められるので、信頼度や知名度が高まり、より幅広く工事を請け負うことができるようになります。なお、電気工事事業者登録には、建設業許可との関わりや施工対象の電気工作物の種類によって分類されているため、自社がどの種別の登録をすべきかをよく確認することが大切です。

そこで今回は、電気工事事業者登録の分類について詳しく解説いたしますので、電気工事業に携わる方はぜひ参考にしてみてください。

登録電気工事業者とは

登録電気工事業者とは電気工事事業者登録申請を行い、各都道府県知事に登録された電気工事業者のことです。
軽微な電気工事に限らない電気工事を専門とした電気工事事業を営む場合、法律により登録電気工事業者の登録を受けなければなりません。

登録電気工事業者になると、住宅に多い低電圧の一般用電気工作物や、施設・工場などで利用される自家用電気工作物の両方の工事に携わることができますが、工事には必ず主任電気工事士(電気工事士有資格者)を設置する必要があります。
また、登録電気工事業者と建設業許可との違いは請け負う工事の金額が基準となっており、500万円以上の電気工事を請け負うのであれば、建設業許可の取得が必須です。電気工事業を始めて間もない事業者にとっては、建設業許可の取得が困難な場合もあるため、まずは登録電気工事業者として展開していくケースが多いといえるでしょう。

登録には全国一律で2万2000円の費用がかかりますが、行政書士に登録を依頼すると最大で5万円程度の費用が別途必要です。しかし、今後長く事業を続けていくことを考えると、費用や手続きはさほどハードルが高くないため登録することをおすすめします。

登録電気工事業者の申請に際して、必要な書類や方法は各都道府県によって異なるため、ご不明な点は専用窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページ等でご確認ください。

みなし登録電気工事業者とは

すでに建設業許可を取得している工事業者が、次に行わなければいけない手続きがみなし登録です。

500万円以上の電気工事を受注する電気工事業者は、建設業許可を取得することに加え、みなし登録電気工事業者の登録手続きも行わなければなりません。一方で、500万円未満の工事を受注する登録電気工事業者は、みなし登録の手続きができないため、まずは登録電気工事業者の廃止手続きを行って、建設業許可を取得する必要があります。

つまり簡単に言うと、建設業許可を持っていない場合はみなし登録手続きが不要ですが、建設業許可を持つ場合はみなし登録電気工事業者になることが義務付けられているということになります。なお、建設業許可を取得しているにもかかわらず、みなし登録を行わなかったり、不正な手段で登録手続きを行ったりした場合、法律違反として懲役や罰金が課せられるので注意が必要です。

また、開業や事業資金に必要な口座開設をする際には、銀行でみなし登録証の提示が求められる場合もあるため、手続きを行っていないと会社の運営自体が難しい状況ともなりえます。これは、電気工事業に限ったことではなく、建設業許可を有するすべての工事業者に該当することでもあるため覚えておきましょう。

通知電気工事業者とは

建設業許可を取得しておらず、自家用電気工事業を営む場合は、通知電気工事業者として事業開始の10日前までに通知手続きを行わなければなりません。なお、通知電気工事業者とは、電力会社からの600Vを超える高圧電力を受電している電気設備や、それを設置している工場、施設などを対象に工事を行う電気工事業者のことです。

通知する都道府県によって要項は異なりますが、主に工事で取り扱う電気工作物の最大電力や、絶縁抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計などといった器具で測定した結果を通知する必要があります。

みなし通知電気工事業者とは

建設業許可を取得しており、自家用電気工事業を営む工事業者は、みなし通知電気工事業者に該当します。通知電気工事業者と同じく、通知先は都道府県知事であり、電気工事業を開始次第直ちに手続きを行うことが求められます。

みなし通知の手続きには、専用の様式とその他住民票や登記簿謄本、電気工事業開始通知書などが必要です。提出する様式や書類のダウンロード、提出先などの詳細については、各都道府県のホームページを確認しましょう。なお、みなし通知電気工事業者は建設業許可を取得している事業者が対象となるため、建設業許可証の写しを忘れずに提出しましょう。

電気工事を行う際は専用CADがおすすめ!

電気工事を実施する際は、さまざまな登録や手続きが必要になります。このような手続きは、電気事業法で定められているため必要不可欠な作業ですが、手間と時間がとられることにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

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