ANDES電匠コラム
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設備工事業の皆様必見!
2023年から始まるインボイス制度を解説

設備工事業の皆様必見!2023年から始まるインボイス制度を解説
インボイス制度について耳にしたことはあっても、具体的にどのような内容か分からないという方も多いのではないでしょうか。インボイス制度は、設備工事業関係者の方や一人親方などの個人事業主にとって、影響力の大きい税制度です。実際に2023年の10月からこの制度が導入されることが決定しており、これに伴い軽減税率や仕入税額控除の新たな方式を理解し、備えておかなければなりません。

そこで今回は、インボイス制度についてより具体的に解説するとともに、どのような準備が必要なのかをご紹介いたします。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)保存方式を示すもので、インボイスの発行・保存によって消費税の累積(軽減税率による課税も含む)を控除し、仕入税額控除を受けられる制度のことです。この制度は売り手に限らず買い手側にも適用されますが、売り手側は買い手側から求められた場合にインボイスを交付し、買い手側はそのインボイスを保存しておく必要があります。また、インボイスを発行することができない免税事業者から仕入れる場合には、免税事業者と課税事業者を区別して経理処理しなければなりません。そのため、インボイスに対応する企業は書類やデータの取り扱いで、経理業務が増えることが懸念されるでしょう。

さまざまなデメリットがあるインボイス制度ですが、メリットもあります。インボイス制度の導入によって、現在軽減税率で8%・10%と二分化している消費税額を適切に把握したり、消費税毎の計算ミスや不正を防いだりするといった効果が期待されています。メリットもデメリットもあるインボイス制度ですが、課税事業者や免税事業者に関わらず影響があるため、導入前に適切な知識を身につけておく必要があるといえるでしょう。

インボイス(適格請求書)を交付するには申請が必要

インボイス制度に対応していくためには、まずは適格請求書発行事業者となる必要があります。この適格請求書発行事業者になるには、インボイス制度が始まる2023年10月1日までに、国税庁へ登録申請書を提出し登録されなければなりません。国税庁による事業者登録番号の発行から登録完了に至るまでの期間を鑑みると、遅くとも2023年3月中までには申請を行う必要があるとされています。そのため、申請をお考えの設備工事業者や個人事業主の方は以下のページより申請書のダウンロードを行い、必要事項を記載して提出しましょう。

国税庁HP(申請書のダウンロード)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

提出方法として、電子申請や郵送申請も可能であるため、必要に応じて選択すると良いでしょう。また、仮に免税事業者である場合には適格請求書発行事業者になることができないため、まずは課税事業者になる必要があります。

個人事業主にも大きな影響が予想される

これまで、一人親方などの個人事業主は免税事業者として認められていましたが、インボイス制度の導入によって、免税事業者もしくは課税事業者となるかどうかを選択しなければならなくなります。必ずしも課税事業者となることが義務付けられているわけではないものの、免税事業者のままだと仕入税額控除を受けるために必要なインボイス(適格請求書)を発行することができず、業務や取引先とのやりとりに影響を及ぼす可能性があります。

例えば、今後仕入れの際の納品書や請求書の発行に際して、適格請求書発行事業者の登録番号を記載しなければならなくなりますが、免税事業者は登録番号を記載できないため仕入税額控除自体を受けることができません。控除を受けられないことは、消費税分が減額されるということなので、売上や収入の減少につながります。収入の減少を避けるために取引先を見直す必要があったり、取引先とのやりとりがしづらくなったりすることが考えられるでしょう。そのため、インボイス制度導入によってこれまでの業務形態を保つことが難しくなる恐れもあり、注意が必要です。適格請求書発行事業者になるべきかどうかは、業績や取引先の現状などを鑑みたうえで慎重に検討しましょう。

今のうちに社内のシステムを整えておこう

インボイス制度が導入されれば、自ずと対応していくことを迫られることが予想されます。インボイスに対応する適格請求書発行事業者として事業を運営していくためには、社内のシステムを整えておくことが必要です。ただし、適格請求書発行事業者は国税庁に申請すれば誰でも登録できるわけではなく、インボイス制度へ対応できる会計・基幹システムが整っているかどうかも、登録条件としてチェックされます。これは、税申告や請求書発行などの業務が適切に行えるかどうかが重視されているためです。そのため、申請をお考えの方は、まず自社システムについて早期に確認しておきましょう。

例えば、受発注や請求書を管理するシステムがインボイス制度に対応していることが、チェック項目として挙げられます。仮に現在使用しているシステムがインボイス制度に対応できない場合は、システムの改修や他のシステムに切り替える必要があるでしょう。
なお、インボイス制度への対応については、以下のページも併せてご確認ください。

国税庁(インボイス特設ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

業務を効率化するITツールのご案内

インボイスの申請をスムーズに行い制度に対応していくためには、インボイス対応のためのツールや、業務効率化ツールの導入を推奨します。今後、適格請求書発行事業者となる場合、登録のための申請手続きが必要となり、さらに登録後には消費税の申告を行わなければならなくなります。これに伴い、各請求書の作成や処理業務が煩雑化すれば、従来のままのシステムでは業務効率が下がってしまうでしょう。

そこで、弊社がご提供する積算見積もり「本丸」や、インボイスにも対応している原価管理・請求書発行「二の丸」などのシステムが役立ちます。両システム共に、ラクラク自動操作によって原価管理や自動見積もりを簡単に行うことが可能です。請求や入金漏れ、無駄な仕入をチェックしたり、納入ミスを見つけたりすることもできるのでインボイスに伴う経理業務が捗ることは間違いありません。
また、作図向けシステムの電気設備CAD「ANDES電匠」や、図面からの材料拾いを行う「拾いの匠」を併用することで、電気工事に係る作業全般を担うことができるため、作業時間の短縮につながるでしょう。

以下製品ごとのページをご覧いただき、ご興味のある製品があれば、ぜひお気軽に弊社へお問い合わせください。

【作図】電気設備CAD「ANDES電匠」
https://www.systems.nakashima.co.jp/setsubi/takumi/densyou/

【材料拾い】拾いの匠
https://www.systems.nakashima.co.jp/setsubi/hiroinotakumi/

【積算見積もり】本丸
https://www.systems.nakashima.co.jp/setsubi/honmaru/honmaru.html

【原価管理・請求書発行】二の丸 ※インボイス対応
https://www.systems.nakashima.co.jp/setsubi/ninomaru/ninomaru.html
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