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電気工事士の豆知識!みなし登録電気工事業者とは?

電気工事士の豆知識!みなし登録電気工事業者とは?

この記事をご覧いただている方は、電気工事士としてご活躍されている方や今後電気工事業界への就職・転職をお考えになられている方ではないでしょうか?

電気工事を行う業者として活動するためには、電気工事士法と電気工事業法を遵守し、法に則って電気工事業登録を行わなければなりません。そこで混乱してしまいがちなことが、登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者という2種類の登録です。

今回の記事は電気工事業界に携わられている方に向けて、混乱してしまうことの多い2つの登録について要件や違いなどを詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

みなし登録電気工事業者とは

まず前提として、電気工事業を行うためには電気保安四法の1つである「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に沿って登録を受けなければなりません。登録は営業所の所在地を管轄する都道府県知事からの許可を得る必要があり、もし届出を出して登録するという手順を踏まずに施工を行ってしまうと、罰則が発生します。

ここで把握しておきたいのが、電気工事業の登録には複数の種類があるということです。登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者という4種類の登録が存在しており、みなし登録電気工事業者はそのうちの1つとなっています。

みなし登録電気工事業者とは、建設業許可を取得している登録電気工事業者を指す言葉です。建設業許可を得ていることから基準が緩く、届出だけで登録を行うことができ、登録税を徴収されることもありません。なお、みなし登録電気工事業者としての登録を行うためには、建設業の許可に加えて第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状を取得している必要があります。加えて、一般用電気工事に関する3年以上の実務経験を有する主任電気工事士を置かなければならないという点も留意しておきましょう。

登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者の違い

混同されやすい「登録電気工事」と「みなし登録電気工事業者」との間には、どのような違いがあるのでしょうか。

まず、登録電気工事業者とは、一般用電気工作物や自家用電気工作物など、幅広い電気工事を行うために、電気工事業法に基づいて都道府県に登録を受けた事業者を指します。建設業許可は不要で、単独で電気工事業を営むことができます。

一方、みなし登録電気工事業者は、すでに建設業法に基づく「電気工事業」の許可を持っている事業者が、電気工事業法への登録を「みなされた」として扱われるもので、届出のみで登録と同等の扱いを受けることができます。主な違いは以下のとおりです。

・登録電気工事業者は、登録時および5年ごとの更新時に登録免許税(手数料)が必要です。
・みなし登録電気工事業者は、建設業許可の取得・維持が前提となるため、登録更新の手続き自体は不要ですが、建設業許可が失効すると自動的に電気工事業も失効します。

なお、両者に共通する条件として、主任電気工事士(第一種または一定の条件を満たす第二種)を営業所ごとに設置することが必要です。また、主任技術者には、原則として3年以上の実務経験も求められます。

みなし登録電気工事業者の登録要件

みなし登録電気工事業者として登録を行うためには、上記以外にも条件があります。

登録電気工事業者として電気工事を行う際は、営業所単位でさまざまな器具を用意しなければなりません。具体的には、接地抵抗計と絶縁抵抗計を用意する必要があります。次に交流電圧および抵抗測定用回路計を用意しなければなりません。

また、一般用電気工作物・自家用電気工作物の電気工事を行うために必要な器具として挙げられるのが、交流電圧および抵抗測定用回路計です。加えて、低圧検電器、高圧検電器、絶縁耐力試験装置、継電器試験装置などが必要になります。資格などに比べて見落とされがちですが、登録には各種器具も必須になっているため、忘れずに準備しておきましょう。

続いて、みなし登録電気工事業者の登録を行う際は書類の提出も求められます。必要な書類としては、電気工事業開始届出書と誓約書、資格を証明する第一種電気工事士免状、主任電気工事士等実務経験証明書が挙げられます。なお、第一種電気工事士免状については写しで問題ありません。さらに、申請者の住民票、営業所位置図、備付器具調書、建設業許可書の写しなども必要となります。

ここで注意しておきたいことが、登録電気工事業者の登録時と提出を求められる書類が異なっているという点です。共通している書類もありますが、誤って登録電気工事業者の登録用書類を用意しないように注意しましょう。

みなし登録電気工事業者の有効期限

一般的な登録電気工事業者の場合、登録の有効期限は5年間と定められています。5年ごとに登録の更新を行い、要件を満たし続けているかどうかの確認を受ける必要があります。これは電気工事が社会を支えるインフラと関わる施工であることが理由であり、電気工事業界は国によって厳格に管理されていると言えるでしょう。

しかし、みなし登録電気工事業者の登録については有効期限が設けられておらず、無期限で登録が持続することが特徴です。とはいえ、実質的には無期限というわけではなく、みなし登録電気工事業者の登録を継続させるためには建設業許可の更新を行わなければなりません。建設業許可が失効すると、自動的にみなし登録電気工事業者としての登録も切れてしまうため、注意が必要です。そのため、建設業許可の有効期限が実質的なみなし登録電気工事業者の有効期限と言えるでしょう。

なお、建設業許可の有効期限が失効して建設業許可を失った状態で引き続き電気工事業者として活動していくためには、新規で登録電気工事業者登録申請を行う必要があります。多くの手間が伴ってしまい、業務内容や信頼性に多くの影響が及んでしまうリスクがあるため、更新については常にチェックをしておきましょう。

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