水道工事業者の必須知識!請負契約と常用契約の違いは?

水道工事業界において行われる施工には、必ず契約が伴ってきます。その契約の代表的な形態として挙げられるのが、請負契約と常用契約です。この2つの契約はいずれもメジャーなものでありながら、それぞれ大きく異なる仕組みになっています。水道工事業者を運営する際には、請負契約と常用契約について、それぞれ詳しく知っておかなければなりません。
そこで、この記事では水道工事業者の方へ向けて、請負契約と常用契約に関してそれぞれの概要や注意点などをご紹介いたします。
水道工事における請負契約とは
水道工事における請負契約について、契約の概要や業務に伴う報酬の支払われ方、法律上の扱いなどを見ていきましょう。
請負契約を前提として水道工事が行われる場合、あらかじめ契約によって決められていた仕事内容が完了した際に、代金が支払われます。受注した側がこなさなければならない仕事内容が決まっており、施工が完了した時点でどれだけの金額が支払われるか事前に決められており、この契約は必ず守られなければなりません。
請負契約によって支払われる金額は、施工における人件費・材料費・運搬費・交通費などの経費までが全額含まれる仕組みです。契約によって業務内容と報酬額が細かく決められている関係上、受注した側は施工の結果について責任を負わなければなりません。仮に施工内容に欠陥などがあった場合は受注した側が責任を負い、修繕や賠償金の支払いなどの対応を行います。請負契約における施工結果の扱いは、結果責任と言われ、施工品質が契約内容に見合ったものになっていない場合、責任を負うことになるのが特徴です。その代わりに最終的な品質が契約に見合ったものになっていれば、それ以外の時間的な拘束や規則に基づく業務の制限を受けない点も特徴だと言えるでしょう。
水道工事における常用契約とは
水道工事における常用契約とは、業務の遂行を目的に結ぶ契約を指しており、所定の業務を決められた時間行うごとに、決められた金額に基づいて報酬が発生します。
常用契約は企業間で用いられるケースが多く、「特定の工事について、何時から何時まで、○○円で人材を派遣してほしい」といった内容で契約が交わされます。常用契約における労働力は、1人の作業員が1日働く労働量が一人工という単位で示され、これを元に計算が行われるのが特徴です。この人工という単位が人件費とイコールで計算され、人工代という言葉で費用が計算されていきます。
常用契約における材料や運搬費は発注元が負担することが多いのですが、交通費については発注側から受注側へ別途で支払われるケースも多いと覚えておきましょう。
水道工事での請負契約と常用契約の注意点
請負契約と常用契約に関して、注意しておきたい点として挙げられるのが、一人親方が常用契約を結ぶのは法律上不適切であるということです。一人親方として活動し、他社から施工を請け負うケースにおいて、元請けから常用契約として発注を受ける場合があるかもしれません。建設現場へ労働者を派遣する行為は人工出しと呼ばれるのですが、これは請負契約を結ばずに行うと、労働者派遣法という法律に反する違法行為となってしまうのです。
人工出しを行うのであれば、必ず元請けとの間に請負契約を結ばなければなりません。しかし、法律上の決まりには沿わず、一人親方の中には偽装一人親方として常用契約のような働き方を強いられているケースも見受けられます。
この偽装一人親方は契約上は請負契約を結んでいるものの、実態が常用契約のようになっているという形式になっており、あらゆる面において一人親方側は不利益を被ることになってしまいます。例えば、偽装一人親方としての働き方が公に発覚すれば、現場への入場制限が欠けられ、仕事ができなくなってしまうかもしれません。
立場の弱さから常用契約のような働き方を強いられてしまうケースもありますが、仮にそのような働き方になっているのであれば、可能な限り速やかに契約の見直しを行いましょう。水道工事の常用契約と実務経験の関係性
水道工事業者で将来的な独立を目指す場合、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可を取得するためには、10年以上の実務経験を積んでいることが求められます。
実務経験とは、許可を取得したい業種の工事における技術上すべての職務経験に実際に関わった経験と定義付けられています。現場監督や作業員などとして働いた経験のことを指しており、その経験の量は年数を目安に数えられるのが特徴です。
しかし、ここで注意しなければならないのが、常用契約で働いている場合、その期間の年数は実務経験としてカウントされないという点です。常用契約は建設業法上、工事の経験と認められません。
実務経験の年数証明は建設工事の契約書や注文書を提出することで行われますが、仮に書類に常用契約や人工出しなどの文言が入っている場合、それらの書類は使用できません。
常用契約は仮に施工に不備があった場合、個人が被る負担や不利益は最小限に留められるため、大きな責任を負わない働き方になります。しかし、将来的な独立を目指すためには常用契約は向かないため、契約形態は常に意識しましょう。
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